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火災保険を使って外壁塗装は可能です。

火災保険について、みなさんはどのくらいご存知でしょうか?
火災保険はその名の通り、火災が原因での損害にしか適用されないと思われている方もいるかもしれません。

しかし、台風や積雪等の自然災害による建物や外壁塗装等の補修工事にも火災保険が適用されます。
火災保険を上手に活用することで、工事費用を安く抑えることが可能になります。 火災保険で補償される事故は、火事で家が燃えてしまった「火災」だけではありません。

補償される事故は保険商品の種類によって異なりますが、洪水などによる床下浸水や、排水管が詰まったことが原因による水漏れ、落雷や台風による損害の原状回復にも適用されます。

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原状回復とは、あくまで被害に遭う前の状態に戻すことを言いますので、お住まいをよりよくするための費用は補償されません。

しかし、復旧工事のために使用した足場の設置や撤去費用などは火災保険で補償されます。

自然災害などで破損してしまった箇所が特殊な形状で、すでに廃盤になっている場合は、原状回復を目的とした全交換工事を火災保険で申請することが可能です。
火災保険の請求期限は3年までと決まっており、被災から3年までなら申請が可能です。
しかし、長い月日が経っていると自然災害による破損なのか、経年劣化による破損なのかの判別が難しくなります。
そのため、火災保険が適用されなくなってしまう場合もありますので、損害に気づいたらすぐに申請すべきです。

火災保険を申請するには、まずは契約をしている損害保険会社に状況を報告して、今後どのようにすればいいか、必要書類の有無などを確認します。

またそれと同時に、被害を受けた箇所の記録や写真撮影をしておくことも大切です。
現況写真を撮影しておけば、火災保険の支払決定にかかわらず、修繕工事を行うことができます。
そして保険会社の現場調査及び審査が通り、申請内容が認められれば保険金が支払われます。

外壁塗装や屋根塗装は厳密にいうと火災保険の対象外となりますが、自然災害によって破損した部分の補修工事と一緒に塗装工事をすることで、
火災保険の適用を受けることが可能になります。
火災保険を上手く活用することで、工事費用を安く抑えられる可能性がありますので、まずは業者等の専門家にご相談することをオススメします。

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