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外壁塗装の原価償却のしくみって?

みなさんは、外壁塗装にかかった費用の経費計上方法についてご存知でしょうか?

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確定申告で外壁塗装でかかった費用を経費として計上する方法は大きくわけて2つあります。
1つ目は外壁塗装にかかった費用を資産として計上して、それを数年に渡って減価償却として費用計上していく方法です。

2つ目は外壁塗装にかかった費用を修繕費として、外壁塗装をした年に一括で費用計上する方法です。

それでは、それぞれの方法をより詳しくみていきます。
減価償却費として経費計上する方法 まず減価償却とは、固定資産を法律で定められた年数の期間(耐用年数)で費用計上していくことを言います。
例えば耐用年数が5年の固定資産を100万円で購入し、定額法という減価償却方法で減価償却を行った場合、毎年20万円を5年に渡って経費計上していくことになります。
外壁塗装をしたとき、それが資本的支出とみなされた場合は、かかった費用を固定資産として計上して、減価償却をして費用計上していくことになります。
資本的支出とみなされるのは、塗装の目的が今よりも建物自体の価値を高めるため・見た目のデザインを今よりも魅力的にするため、などの場合です。

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外壁塗装を減価償却として費用計上する場合の耐用年数は、原則、塗装する建物の耐用年数が適用されます。
減価償却として費用計上するメリットは、毎年一定の金額を経費計上するため、経費の予測がしやすい点等があります。
逆にデメリットとしては、一年間で計上できる経費の金額が決まっているため、大きく節税したい場合に節税効果が薄くなるという点があります。

修繕費として費用計上する場合 修繕費として費用計上する場合は、外壁塗装を行った年に一括で費用として計上します。
外壁塗装にかかった費用が修繕費とみなされるのは、外観にき損があった場合の補修の支出や、災害等により破損した場合の原状回復等の支出がそれにあたります。
また、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合等は、その支出した金額を修繕費とすることができます。 修繕費として計上するメリットとしては、外壁塗装を行った年に一括で経費計上できるため、節税効果が大きい点があります。

逆にデメリットとしては、一括で経費計上することにより、計上した年度に利益が少なかった場合等はさらに利益が減ってしまったり、最悪赤字になってしまうという点があります。

(まとめ)
外壁塗装は目的によって、経費計上の方法が大きく変わり、それにより会社の利益や損失、税金に大きく影響が出る場合があります。
そのため、経費計上の方法に不安がある場合等は、税理士やお近くの税務署でご相談されることをオススメします。
本記事に書かれているものは、ほんの一例ですので、より詳しい内容を知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。

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